学習用タブレット端末の持ち帰りについて 回答のお願い

 標記の件について、12月14日(火)に文書と緊急情報メールで回答をお願いしたところですが、20日(月)が回答の締め切りとなっています。

 未回答の方は、お手数ですが、「学習用タブレット端末の持ち帰り申請書」に希望の有無を入力してください。

 なお、希望の有無に関わらず、お答えいただきますようお願いいたします。