著作権の侵害になる? ~コンプライアンス研修~

「教師Dさんが担任するクラスで、学校の文化祭の準備のため、人気キャラクターを看板に描くことになった。この事例は、著作権の侵害になりますか。」

 2月21日(月)16時20分。職員室では、コンプライアンス研修が行われました。

 学年ごとに、著作権の侵害になるかを検討しています。

 

「この場合、文化祭の準備は、授業の過程であるため、著作権の侵害にはなりません。」

と講師役の教員が説明。

 

「授業は、著作権の特例が認められており、複製することが可能であっても、それを授業以外で用いると著作権を侵害することがある。無断使用により、賠償金の支払いを命じられた例もあることから、授業以外での資料作成には、著作権を意識するように。」

と長塚校長。

文化庁「令和3年度著作権セミナー 学校教育と著作権
-授業目的公衆送信補償金制度を中心に-」を参考に作成)